国鉄札幌運転区事件

(昭和54年10月30日最高裁)

事件番号  昭和49(オ)1188

 

企業施設内に無許可でビラ貼付行為を行った

Y社の労働組合の組合員Xに対して

Y社が戒告処分(懲戒処分として最も軽い処分)をしたことについて、

Xは無効確認の訴えを提起しました。

 

最高裁判所の見解

労働組合又はその組合員であるからといって、

使用者の許諾なしに右物的施設を利用する

権限をもっているということはできない。

 

もっとも、当該企業に雇用される労働者のみをもって組織される

労働組合(いわゆる企業内組合)の場合にあっては、

当該企業の物的施設内をその活動の主要な場と

せざるを得ないのが実情であるから、

その活動につき右物的施設を利用する必要性の大きいことは

否定することができないところではあるが、

労働組合による企業の物的施設の利用は、

本来、使用者との団体交渉等による合意に基づいて

行われるべきものであることは既に述べたところから明らかであって、

利用の必要性が大きいことのゆえに、労働組合又はその組合員において

企業の物的施設を組合活動のために利用しうる権限を取得し、

また、使用者において労働組合又は

その組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用を

受忍しなければならない義務を負うとすべき理由はない、

というべきである。

 

労働組合又はその組合員が使用者の所有し管理する物的施設であって

定立された企業秩序のもとに事業の運営の用に供されているものを

使用者の許諾を得ることなく組合活動のために利用することは

許されないものというべきであるから、

労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで叙上のような

企業の物的施設を利用して組合活動を行うことは、

これらの者に対しその利用を許さないことが当該物的施設につき

使用者が有する権利の濫用であると認められるような

特段の事情がある場合を除いては、

職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を

確保しうるように当該物的施設を管理利用する使用者の権限を侵し、

企業秩序を乱すものであつて、正当な組合活動として

許容されるところであるということはできない

 

そうすると、被上告人らの各行動は

懲戒事由に該当しないとした原審の判断は、

ひっきよう、法令の解釈、適用を誤ったものであり、

右の違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、

論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

 

そこで更に、原審が確定した事実に基づき

被上告人らの請求の当否について判断する。

 

まず、被上告人らは、本件各処分は

憲法28条及び労働組合法7条1号に違反し

民法90条にいう「公ノ秩序」に反するもので無効である、と主張するが、

右は被上告人らの本件ビラ貼付行為が

正当な組合活動であることを前提とする主張と解されるところ、

右行為が正当な組合活動にあたらないことは前述したとおりであるから、

被上告人らの右主張は、その前提を欠き、失当である。

 

次に、前述のように、

被上告人らの各行動は懲戒事由に該当するものであるところ、

被上告人らは、本件各処分は懲戒権を

濫用したものとして無効であると主張する。

 

しかし、上告人の総裁が職員につき

懲戒事由があると認める場合にいかなる処分を

選択すべきかについては上告人の

総裁の裁量に任されているものと解されるところ、

一方において被上告人らの各行動が前記のとおりのものであり、

他方において上告人の総裁の選択した被上告人らに対する各処分が懲戒処分として

最も軽い戒告処分であることを考えると、

右各処分をもって社会通念に照らし合理性を欠き

懲戒権の濫用にあたるものとまでいうことはできない

 

したがって、被上告人らの右主張も、採用することができない。

 

そうすると、上告人の総裁のした本件各戒告処分は無効であるとはいえず、

被上告人らの各請求は、いずれも理由がないから、棄却を免れない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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