相手方の援用しない自己に不利益な事実の陳述
(平成9年7月17日最高裁)
事件番号 平成7(オ)1562
この裁判では、
相手方の援用しない自己に不利益な事実の陳述について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
上告人が、本件建物の所有権及び本件土地の賃借権の
各9分の1の持分を取得したことを前提として、
予備的に右持分の確認等を請求するのであれば、
Eが本件土地を賃借し、本件建物を建築したとの事実が
その請求原因の一部となり、この事実については
上告人が主張立証責任を負担する。本件においては、
上告人がこの事実を主張せず、かえって被上告人らがこの事実を主張し、
上告人はこれを争ったのであるが、原審としては、
被上告人らのこの主張に基づいて右事実を確定した以上は、
上告人がこれを自己の利益に援用しなかったとしても、
適切に釈明権を行使するなどした上でこの事実をしんしゃくし、
上告人の請求の一部を認容すべきであるかどうかについて
審理判断すべきものと解するのが相当である
(最高裁昭和38年(オ)第1227号同41年9月8日
第一小法廷判決・民集20巻7号1314頁参照)。
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