相手方の援用しない自己に不利益な事実の陳述

(平成9年7月17日最高裁)

事件番号  平成7(オ)1562

 

この裁判では、

相手方の援用しない自己に不利益な事実の陳述について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

上告人が、本件建物の所有権及び本件土地の賃借権の

各9分の1の持分を取得したことを前提として、

予備的に右持分の確認等を請求するのであれば、

Eが本件土地を賃借し、本件建物を建築したとの事実が

その請求原因の一部となり、この事実については

上告人が主張立証責任を負担する。本件においては、

上告人がこの事実を主張せず、かえって被上告人らがこの事実を主張し、

上告人はこれを争ったのであるが、原審としては、

被上告人らのこの主張に基づいて右事実を確定した以上は、

上告人がこれを自己の利益に援用しなかったとしても、

適切に釈明権を行使するなどした上でこの事実をしんしゃくし、

上告人の請求の一部を認容すべきであるかどうかについて

審理判断すべきものと解するのが相当である

(最高裁昭和38年(オ)第1227号同41年9月8日

第一小法廷判決・民集20巻7号1314頁参照)。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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