リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >受益権「刑事補償請求権」とは?

 

憲法が保障する受益権には、裁判を受ける権利、国家賠償請求権、

刑事補償請求権、請願権といったものがありますが、

今回は刑事補償請求権について説明していきます。

 

刑事補償請求権とは?

憲法40条は「刑事補償請求権」という権利を保障しています。

 

第四十条  何人も、抑留又は拘禁された後、

無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、

国にその補償を求めることができる。

 

犯罪の疑いをかけられ、起訴された方は、

多大なる犠牲をこうむります。

 

「無罪」となった場合は、罪に問われるような事を

していないにも関わらず、勾留、拘禁されたわけですので、

「無罪放免」で終わりにするのは、

あまりにも酷な話です。

 

そこで、そのような者に金銭的な事後的救済をし、

その償いを保障したものが、刑事補償請求権です。

 

この権利は「刑事補償法」という法律によって具体的に

規定されています。

 

なお、国家賠償請求権の場合、対象となる者は、

日本国民か、わが国と相互保証のある外国人に

限られますが、

刑事補償請求権の場合は、すべての人が対象となります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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