NHKの受信料債権の消滅時効期間
(平成26年9月5日最高裁)
事件番号 平成25(受)2024
この裁判では、
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく
受信料債権の消滅時効期間について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
原審の適法に確定した事実関係によれば,
上告人の放送の受信についての契約においては,
受信料は,月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ,
その支払方法は,1年を2箇月ごとの期に
区切り各期に当該期分の受信料を一括して支払う方法又は
6箇月分若しくは12箇月分の受信料を一括して
前払する方法によるものとされている。
そうすると,上告人の上記契約に基づく受信料債権は,
年又はこれより短い時期によって
定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
その消滅時効期間は,
民法169条により5年と解すべきである。
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