親権者の一方に利益相反関係のある場合における代理の方法
(昭和35年2月25日最高裁)
事件番号 昭和33(オ)968
この裁判では、親権者の一方に
利益相反関係のある場合における代理の方法について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
当裁判所は、本件のような場合には、
利益相反の関係にある親権者は特別代理人の選任を求め、
特別代理人と利益相反の関係にない親権者と共同して
代理行為をなすべきものとする原判決の見解を正当とする。
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