リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >受益権「刑事補償請求権」とは?
憲法が保障する受益権には、裁判を受ける権利、国家賠償請求権、
刑事補償請求権、請願権といったものがありますが、
今回は刑事補償請求権について説明していきます。
刑事補償請求権とは?
憲法40条は「刑事補償請求権」という権利を保障しています。
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、
無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、
国にその補償を求めることができる。
犯罪の疑いをかけられ、起訴された方は、
多大なる犠牲をこうむります。
「無罪」となった場合は、罪に問われるような事を
していないにも関わらず、勾留、拘禁されたわけですので、
「無罪放免」で終わりにするのは、
あまりにも酷な話です。
そこで、そのような者に金銭的な事後的救済をし、
その償いを保障したものが、刑事補償請求権です。
この権利は「刑事補償法」という法律によって具体的に
規定されています。
なお、国家賠償請求権の場合、対象となる者は、
日本国民か、わが国と相互保証のある外国人に
限られますが、
刑事補償請求権の場合は、すべての人が対象となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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