リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >衆議院の解散について解説
衆議院の解散とは、
議員の任期満了前に議員の身分を終了される事です。
衆議院の解散には2つの意義があります。
ひとつは、権力分立の要請から
議会の専断化を防止するという
自由主義的意義と、もうひとつは、
解散に続く総選挙で民意を反映した議会を再編成するという
民主主義的意義があります。
憲法の条文では、
7条3号と69条に衆議院の解散についての規定があります。
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、
左の国事に関する行為を行ふ。
三 衆議院を解散すること。
第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、
又は信任の決議案を否決したときは、
十日以内に衆議院が解散されない限り、
総辞職をしなければならない。
憲法条明文の規定で解散が認められているのは、
69条だけであることから内閣の解散権はこの場合に限定して
認められると解する見解がありますが、
この見解に対しては、
国会が民意を反映していないと思われる場合でも、
この条文の規定による解散できないとすると、
解散、総選挙によって国民の意思を問うという機能が十分に
発揮できないという批判があります。
憲法7条3号は天皇の国事行為のひとつとして、
衆議院の解散を規定していますが、
内閣の助言と承認に基いて行われるものですので、
天皇の解散権は形式的・儀礼的なものであって
実質的決定権は内閣にあります。
このことから内閣にも
自律的な解散権が認められると解されています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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